東京都が理美容事業者に給付金

東京都は4月28日、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給することを発表した。
なお、 申請受付は専用ホームページ(5月7日からの稼働を予定)または郵送での実施を予定している。

[おもな実施概要]
◇支給額
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

◇対象要件
◎東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主が対象となります。
・今回の給付金は、自主的に休業する理美容事業者を対象としています。
・4月29日以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
・都内の事業所の自主的な休業を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
◎令和2年4月30日から5月6日の間、自主的に休業していただいた事業者が対象となります。

◇問合せ先
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567

◇募集要項公表、受付開始 5/7(木)
募集要項公表と同時に、WEB申請サイト(※)を立ち上げ、申請受付を開始します。
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html (5月7日稼働予定)

◇給付金の支給 5月下旬~
申請手続

◇申請受付期間
令和2年5月7日(木)~6月15日(月)(予定)

◇申請方法
①専用ホームページからWEB申請(5月7日稼働予定)
②郵送

必要書類など、詳しくは下記をご確認ください。

東京都防災ホームページ
(第279報)東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007791.html